社員BLOG

こんにちは、永島です。

私自身、直近ではロードサイドでのフリースタンディング・複合企画での新規出店だけでなく、物販店舗と立体駐車場が併設する案件に関与させていただく機会が増えています。立地駐車場が備わる案件という事もあり、敷地面積は1,000坪超のものばかりになります。

パチンコ店・映画館は解体して立体駐車場を既存のまま活かす案件、更地から店舗付立体駐車場の一体型で企画を進める案件等です。

立体駐車場が併設する案件は、まずは企画を進める上で、立体駐車場の運用ルールを定めることが必要となります。

立体駐車場の使用用途をお客様の来客駐車場として使用するだけであれば心配事はさほどありませんが、立体駐車場に仮に展示車両を並べた運用をしていきたい場合や店舗の来客駐車場用と商品の仮置きスペースを設ける場合には、行政や検査機関が立地法上の用途と建築基準法上の用途をそれぞれどのような取り扱いにするかの確認が必要となります。

既存立体駐車場の建築基準法上の用途を駐車場から用途変更申請を行う場合、異種用途区画を設けること、避難階段の面積確保、隣地からの延焼対策で立体駐車場の外壁を作らないといけない等…大規模な改修工事が予見され、そもそも採算が合わずプラン自体が成り立たなくなってきます。

また、既存立体駐車場の建築基準法上の用途が駐車場であることから、容積緩和の適用を受けて建物が建築している場合には、そもそも用途変更を行えない場合もあります。

出店に向けたコスト調整、行政毎の定められている条例など物件特有の注意点がないかを専門家と協力し、弊社が物件を纏めていきます。

当社では、日々関わる案件のノウハウを蓄積し、それらの知識を用いて問題を解決することで、お客様のお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。
パチンコ店のオーナー様や土地活用でお困りのお客様からのお問合せをお待ちしております。

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