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  • 商業施設誘致に関わる法規制や許認可について -用途過半-

土地には「用途地域」が指定されており、都市計画法に基づき各都市で定められています。
これは、計画的な市街地の発展を目的として、住居、商業、工業などの用途ごとに地域の大枠を決めるための制度です。用途地域ごとに建物面積や建ぺい率、容積率、防火対策などの制限が設けられています。

土地活用を考える際、敷地によっては複数の用途地域が設定されていることがあります。その場合、基本的には面積の過半を占める用途地域のルールが適用されます。

今回は、弊社の実績から「用途過半」に関する土地活用の事例と商業施設誘致を実現したノウハウについてご紹介します。




ウエルシア摂津千里丘駅前店 様




ウエルシア摂津千里丘駅前店


ウエルシア摂津千里丘駅前店様が出店された敷地は、「第一種中高層住居専用地域」と「近隣商業地域」にまたがり、「第一種中高層住居専用地域」が過半を占める状況でした。
この「第一種中高層住居専用地域」では、病院や大学、店舗については500㎡までの面積制限や2階以下の階数制限が課されています。
一方で「近隣商業地域」には面積の制限がないため、出店希望の売場面積を実現するために、「第一種中高層住居専用地域」を駐車場として活用し、確認申請敷地を「近隣商業地域」が過半となるよう調整しました。
これにより、希望の売場面積を確保することができました。







敷地
敷地

確認申請敷地
確認申請敷地




※確認申請敷地:建築確認申請で申請する面積のこと。建築基準法第6条の2に基づき、地方公共団体の建築主事または民間の指定確認検査機関に確認済証の交付を受ける必要があります。





ザグザグ神戸学園都市店 様




ザグザグ神戸学園都市店


ザグザグ神戸学園都市店様が検討された敷地も、「第一種中高層住居専用地域」と「近隣商業地域」にまたがり、「第一種中高層住居専用地域」が過半を占める状態でした。
こちらも500㎡以上の売場面積をご希望であったため、売場部分のみ「第一種中高層住居専用地域」に調整し、駐車場を含めた確認申請敷地とすることにより、無事にご出店いただける形にいたしました。







敷地
敷地

確認申請敷地
確認申請敷地





ケーズデンキ尼崎浜田店 様


※解説用にケーズデンキ尼崎浜田店様、レクサス尼崎店様のみの確認申請敷地を表示しております



ケーズデンキ尼崎浜田店


ケーズデンキ尼崎浜田店様が出店された敷地は、「第一種住居地域」「第二種住居地域」「近隣商業地域」の3つの用途地域にまたがるものでした。
初期の状態では「第一種住居地域」が過半を占めるため、3000㎡までの店舗は建築可能であるものの、敷地の多くを駐車場としてしか利用できない状況でした。

そこで、敷地を確認申請敷地として4つに分け、それぞれに「飲食店」や「衣服物販店」などを配置することで、地域の皆様にも便利で、出店企業間での集客効果をシナジーとして生かすことができるように企画・調整しました。







敷地
敷地

確認申請敷地
確認申請敷地




ケーズデンキ尼崎浜田店


またケーズデンキ尼崎浜田店様とレクサス尼崎店様の建物面積要件を満たすためには、「近隣商業地域」が過半を占める必要がありました。
そのため、建物を一棟建物として申請する必要がありました。
建物にブリッジを設置することで、一棟建物として申請し、「近隣商業地域」が過半を占める条件を満たすことで、テナント様のご要望にお応えすることができました。




※写真はGoogleMapより転用しております。

上記の実例のようにテナント誘致を検討したいが、用途地域の制約で難しいとお考えの土地所有者様などお困りの方はぜひ一度当社までお問い合わせください。

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