2024.12.12
用途地域とテナント誘致 - 第一種中高層住居専用地域 -

テナントを誘致する際には、所有する土地や建物の用途地域によって、誘致できるテナントの種類が大きく変わります。
特に、第一種中高層住居専用地域(一中高)でのテナント誘致には、専門的な知識と情報が不可欠です。
今回は、この用途地域の特徴と、テナント誘致における注意点について解説します。
建築可能なテナント
- 建物面積500㎡以下の建物(物販店や飲食店: 美容院、クリーニング店、ベーカリーカフェ、スイーツカフェ店、コンビニ、ドラッグストア、学習塾、習い事教室)
- 老人ホーム、診療所、公衆浴場
建築不可のテナント
- パチンコ店などの遊戯施設
- 大型の病院施設
- 規模の大きい量販店
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅が多く立ち並ぶため、住環境を考慮したテナント開発が求められます。
例えば、マンションやヘルスケア関連のテナントを誘致するケースが一般的ですが、日影規制や容積率の問題から、計画どおりに進まない場合もあります。
このような場合には、柔軟な代替案の提案が重要です。
テナント誘致における課題と可能性
制約の一例: 出店要件と道路幅員
第一種中高層住居専用地域では、多くのエリアで道路幅員が狭いため、交通量も少ない傾向があります。
このため、交通量を重視する外食チェーン(焼肉店、寿司店、レストラン、牛丼店など)の誘致が難しい場合があります。
一方で、ベーカリーカフェやスイーツショップなどは、交通量よりも周辺住民のニーズを重視するため、この地域での誘致に適しているといえます。
また、これらの業態は建築基準法で定められた条件にも適合しやすいため、成功事例も多く見られます。
▼当社で第一種中高層住居専用地域でテナント誘致実績(一部)
藤白台(旧国立循環器センター跡)
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