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    ~居抜き(既存建物利用)編~

こんにちは、川畑です。
今回は地主様からご相談頂いたなかで、居抜き(既存建物利用)でご成約に至った事例をご紹介いたします。

居抜き(既存建物利用)での契約をすることによるメリット・デメリットですが、

■メリット
・テナントの出店コストを抑えられるため判断が早い
・解体、新築工事期間がないため家賃発生までの期間が短くできる

■デメリット
・建物の大きさが決まっているため、業種が絞られる
・建物の検査済証が発行されていることが必要要件であるテナントが大半なため、検査を受けていない場合、それに代わる書類の申請を求められることがある

といったことが挙げられます。

実際に居抜きにてご成約した事例を続けてご紹介します。

1件目は大阪市旭区での事例になります。

こちらは食品スーパーが一棟借りしていた建物を、食品スーパー(別テナント)、ドラッグストア、100均、フィットネスの4業種にてご成約。

中でも食品スーパーのアプロ様は近隣の公設市場跡に出店した店があり、同地域を2店舗でカバーする出店でした。スピードある再開店に繋げるために、明渡し時の原状回復協議や区画作成、インフラや防災設計の監修や内監的な連絡調整業務を実施し、早期の建物再生事業をお世話させていただきました。

2件目は神戸市垂水区の事例になります。

こちらは垂水駅の駅前商業施設『レバンテ垂水1号館』の2階パチンコ店様の区分建物所有を有効活用させて頂きました。

JR垂水駅は受験を控えた学生利用が多く、総合進学塾の中でも名を馳せる「若松塾」様から有難いことに熱烈なオファーを頂きました。

若松塾様のご要望に応えるため、幾度にも渡りオーナー様と賃貸条件の協議をさせて頂き、成約に至りました。現状有姿での賃貸希望のため、引渡し状態、工事区分の整理を行いました。

ロードサイドの単独店舗から駅前商業施設まで、幅広くお手伝いさせて頂いています。

「いま入居しているテナントの契約満期が近く、後継テナントを探している」
「自社利用していたが移転を考えており、テナント誘致し家賃収入を得たい」
といったお悩みがございましたら是非お問い合わせください。

〒541-0044
大阪市中央区伏見町4丁目4-10 新伏見町ビル3F
TEL:06-6484-7067


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